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2018.11.03 家づくりについて戸建賃貸住宅カシータ

casita笠屋 遺跡調査

casita笠屋 遺跡調査

関市鋳物師屋地内に建設中の戸建賃貸用住宅「casita笠屋」の工事状況です。

 

建設地がまさかの埋蔵文化財包蔵地に該当するということが判明し、直ちに工事着手というわけにはいかなくなってしまっていました。

 

この「埋蔵文化財包蔵地」というのは、土地に石器・土器などの遺物や貝塚・古墳などの遺跡などの文化財が土中に埋まっている土地のことを指します。

文化庁によると、この埋蔵文化財の存在が知られている地区(「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます)は全国で46万か所あり、毎年9000件もの発掘調査が行われているそうです。

 

この「周知の埋蔵文化財包蔵地」において建築・土木工事などを行う場合には、文化財保護法に基づき、事前に都道府県・政令指定都市の教育委員会に届出を出さなくてはなりません。

届出が受理された後は教育委員会内で協議され、試掘調査が行われます。

試掘調査で遺跡等が埋まっていないことが分かれば特に問題はありません。

その後は埋め戻し、工事を進めてよいことになります。

しかし、試掘により遺跡の一部が出土し保護・調査が必要となった場合には、本発掘調査が行われ、その間は工事が完全にストップしてしまいます。
これは長いと数か月もかかることがあるそうです。

カシータ笠屋試掘調査

カシータ笠屋の建設予定地では、幸い遺跡等は発見されませんでした。

どうやらこのまま工事を進めることができそうです。

 

前述のように、実はこのような埋蔵文化財包蔵地に指定されている場所は全国に数多くあります。
埋蔵文化財包蔵地に関しては都道府県や市町村の自治体ホームページ等で確認することができます。

関市ホームページでの掲載はこちらをクリック→

関市埋蔵文化財包蔵地マップ

 

文化財保護法では、工事60日前の届け出が規定されております。

試掘調査でも自治体によってはかなりの順番待ちになることもあります。

新築工事のご予定がある土地は、早めにご確認されるのをお勧めします。

 

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