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建築基準法22条、23条地域とは何ですか?
建築基準法で定められた、屋根や外壁に不燃材料を使わなければいけない地域の事です。建築基準法22条、23条地域の指定があると、屋根は不燃材(瓦、彩色セメント系スレート板など)で葺き、外壁の延焼のある部分を不燃仕様にしなければいけません。
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